| 知っておこう!
タクシー業務に関わる法令 Vol.1 |
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@お客さんとのトラブル 事例:乗車時、あるいは運送の途中において暴言やシートを蹴飛ばすなどの威嚇行為、暴力行為 があった場合。
対処:乗客に説明し、運送の引き受け及び継続の拒絶をすることが出来る。暴力行為があった場 合は、運送を中断し直ぐに110番しよう。 全てが、適用するわけではない。自身が招いたミス(ルート確認の怠りや接客不良等)に よる場合は、謝罪しその場でトラブルの収束に努めよう。この場合でも暴力行為があった 場合は、直ぐに110番しよう。 運転手に何の落ち度も無い場合は、お客さんに説明し運送の引き受け拒絶や継続の拒絶が できる。 該当する法令:旅客自動車運送事業運輸規則 第13条1号(運送の引き受け及び継続の拒絶) 道路運送法 第13条4号 (運送引受義務) A道路交通法違反を強要するお客さん 事例:スピードを出せとか、右折禁止を曲がれと言うなど交通法規無視を強要するお客さん。
に違反をすれば免許証に傷を付け自分自身が損をするだけです。個人タクシーへの道が 遠のくばかりです。
該当する法令:旅客自動車運送事業運輸規則 第13条1号(運送の引き受け及び継続の拒絶) 道路運送法 第13条4号 (運送引受義務) 関係法令 旅客自動車運送事業運輸規則 第13条(運送の引き受け及び継続の拒絶) 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号の一に掲げる者の 運送の引受け又は継続を拒絶することができる。 一 第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者 二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者 三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 四 付添人を伴わない重病者 五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定 める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定め るところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法 第八条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又 は新感染症の所見がある者 上記の第49条第4項とは? ↓ 第49条4項 4前項の乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反す る行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、 運送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。 法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為とは? 暴言、威嚇、暴力行為。 交通法規無視を強いること。
道路運送法 第13条 (運送引受義務) 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除 いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1.当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を 定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 2.当該運送に適する設備がないとき。 3.当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 4.当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 5.天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 6.前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。 |
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