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| 知っておこう!
タクシー業務に関わる法令 Vol.2 |
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B物品の持込制限 航空機と同じようにタクシー車内にも、持ち込む物品に制限があります。
事例1. ガソリン、灯油を入れた容器を持ったお客さんに乗車を申し込まれた。
対処:容器が密閉され容器が破損しないような容器であり、持ち込める容量は0.5リットル 以下です。
対処:成犬になると小動物ではありませんので持ち込みを拒否出来ます。愛玩用の小動物や盲 導犬は、持ち込みを拒否できません。条文では愛玩用の小動物といっていますが、その 大きさに明確な基準がなく曖昧です。手提げのカゴに入ることができる大きさを判断の 基準にしても良いかもしれません。 該当する法令:旅客自動車運送事業運輸規則 第13条1号(運送の引き受け及び継続の拒絶) 旅客自動車運送事業運輸規則 第52条(物品の持込制限)
関係法令
旅客自動車運送事業運輸規則 第13条(運送の引き受け及び継続の拒絶) 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号の一に掲げる者の 運送の引受け又は継続を拒絶することができる。 一 第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者 二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者 三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 四 付添人を伴わない重病者 五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定 める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定め るところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法 第八条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又 は新感染症の所見がある者
第五十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動 車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、 この限りでない。 一 火薬類(火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包 及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。) 二 百グラムを超える玩具用煙火 三 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使 用しているものを除く。) 四 百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをい う。) 五 黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその 他の爆発性物質 六 放射性物質等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (昭和三十五年総 理府令第五十六号)第十八条の三第一項 の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び 原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項 の核燃料物質及びそ れによつて汚染された物をいう。) 七 苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質 八 高圧ガス(高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入 した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。) 九 クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発 生するおそれのある物質 十 五百グラムを超えるマッチ 十一 電池(乾電池を除く。) 十二 死体 十三 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法 (平成十四年法律第四十九号)の身体障害者補助 犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩用の小動物を除く。) 十四 事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの 十五 前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあ るもの 別表 2 引火性液体にあっては、次の各号の一に掲げるもの 0.5リツトルをこえないものであって、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそ れがないように包装してあるもの二十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であって、金属 製容器に密閉してあるもの
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