| 知っておこう!
タクシー業務に関わる法令 Vol.3 |
|||||||||||||
|
Cトランクが閉まらないような大きな荷物。
事例:お客さんに自転車や荷物を積んでくれないかと頼まれたが、トランクが閉まらない。
対処:トランクが閉まらない場合は、運送に適する設備がないということや、輸送の安全確保の 点で運送を断れることになっています。実態は、法人タクシーではゴムバンド等を用意し て閉まらないトランクを縛り、トランクが開いた状態で運送を行っているのをよく見かけ ます。一方、個人タクシーはこの法令を知っているので断る場合があります。この様に法 人タクシーは積んで、個人タクシーが積まないのであれば、お客さんに不審感を生じさせ ているという実態もあります。 指導が徹底されていないのは問題があるといえます。
該当する法令:道路運送法 第13条2号(運送引受義務)
Dお客さんに高速代金や運賃をまけてくれと言われた。 事例:お客さんに高速代金をまけてくれと言われた。 1万円で横浜まで行ってくれと言われた。
対処:断ることが出来ます。運賃はメーター器(計量器)に従って収受しなければなりません。
道路運送法 第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止) E泥酔したお客さん。
事例:ふらふら歩いている泥酔者に乗車を申し込まれた。
者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者」とあります。では、泥酔した者 とはどんな状態をいうのか。辞書を引いてみると、「正体がわからなくなるほど酔うこ と」とあります。
1. 行き先を明瞭に告げられない者。 2. 人の助けなくしては歩行が困難な者。 上記の場合、泥酔者はお断りできます。泥酔したお客さんに付添い人 がいても運送を断 ることは出来ます。また、手を挙げられて乗車を申し込まれても、実際どの程度酔って いるかは判断しかねるケースがあります。我々運転手は、外見でしか判断できません。 乗車されて初めて泥酔に近い状態に気が付く場合もあります。 結局行き先を告げるなど意識がはっきりしている場合は、目的地までの運送を引き受け ているのが実態です。
該当する法令:旅客自動車運送事業運輸規則 第13条3号(運送の引受け及び継続の拒絶)
関係法令 道路運送法 第13条(運送引受義務) 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次 の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1.当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運 送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。 2.当該運送に適する設備がないとき。 3.当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。 4.当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 5.天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 6.前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止) 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
第十三条 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号の一に 掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。 一 第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者 二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者 三 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者 四 付添人を伴わない重病者 五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定 める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定め るところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法 第八条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。) 又は新感染症の所見がある者
|
|||||||||||||
| ↑ Return to INDEX | ↑ Return to Top | ||||||||||||
| TOP INDEX | HOME | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| CopyRight(C)2003-Future Club-Taxi Official | |||||||||||||