「個人タクシーの資格要件」 1.

タクシー事業の許可基準は道路運送法第6条第1項に規定しているほか、国土交通省の通達「一般旅客

自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する処理方針」に基づき、

各地方運輸局では具体的な「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の許可お

よび譲渡譲受認可申請事案の審査基準」を公示しています。この審査基準は、地方運輸局ごとで多少

異なる点がありますので、該当運輸局の公示を確認してください。ここでは、主な資格のみを抜粋して掲

載します。

個人タクシー許可を受けるために必要となる主な資格

年齢

申請日現在の年齢が65歳未満であること。

運転免許

有効な第二種運転免許(普通免許又は大型免許に限る。)を有していること。

運転経歴

申請日現在で、次の全てに適合していること。

(1) 年齢が35歳未満の者

1. 申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に

運転者として雇用されていること。

2. 申請日以前10年間無事故無違反であること。

(2) 年齢が35歳以上40歳未満の者

1. 申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者と

  して雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10

  年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とし

  た期間は50%に換算する。

2. 1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。

3. 申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して

  3年以上であること。

4. 申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができ

  るものとする。

(3) 年齢が40歳以上65歳未満の者

1. 申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用され

  て いた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であ

  ること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は

  50%に換算する。

2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業と

  していた者であること 。

法令遵守状況

(1) 申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、 過去にこれらの

処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。

1 法又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の違反による輸送施設の使用停止以上の処

  分又は使用制限(禁止)の処分

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分

3 タクシー業務適正化特別措置法(昭和35年法律第105号)の違反による運転免許の取消し処分及び

  これに伴う登録の禁止処分

4 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反による営業の停止

  命令又は営業の廃止命令の処分

5 刑法(昭和40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)、麻薬及び向

  精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)、売春防止法(昭

  和31年法律第118号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、その他これに準ずる法令

  の違反等による処分

6 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別

  措置法に基づく輸送施設の使用停止処分以上の処分

(2) 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法違反による処分(同法の規定による反則金の納

付を命ぜられた場合又は反則点を課せられた場合を含む。)を受けていないこと。ただし、申請日の1年

前以前において、反則点1点を付された場合(併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場

合を含む。)又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていない

ものとみなす。

(3) (1)又は(2)の違反により現に公訴を提起されていないこと。

資金計画

(1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所用資

金は次の1〜4の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。 1 設

備資金(を除く。)原則として70万円以上(ただし、70万円未満で所要の設備が調達可能であることが明

らかな場合は、当該所要金額とする。)


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